第1条(称号)
この会は、「けやき会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、千葉県柏市松ヶ崎365-1に置く。
第3条(目的)
本会はゴルフを通じて会員相互間の友好を深めると共に、エステコート入居者全体の
懇親に寄与することを目的とする。
第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1)定例競技会 (2)親睦会 (3)松葉町チャリティゴルフ大会への参加
(4)その他前条の目的に沿った活動
第5条(会員の種別)
本会の会員は次の通り定める。
(1)正会員(会費積立会員) (2)登録会員(入会後、ハンディキャップ取得済の会員)
第6条(入会手続)
入会希望者は、エステコート入居者を除き、正会員の紹介を必要とする。また、入会
に際して、「けやき会」会則(以下「本会則」という。)に同意するものとする。
第7条(会員の義務)
会員は本会の秩序を重んじ、総会の決定事項に服すること。また、正会員においては所定
の会費を納入すること。
第8条(会員の権利)
本会が運営する定例競技会及び親睦会へ参加することができる。但し、正会員が定例競技
会へ参加する場合、参加費は免除される。
第9条(退会手続)
会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 また、会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき (2)本人との連絡が取れなくなったとき
第10条(運営管理)
本会の運営は運営会が一切これを行う。但し定例競技会の取り決めにより指名された幹事
に対し、定例競技会及び親睦会の運営を一任することができる。
第11条(総会)
本会の総会は正会員を持って構成する。総会は本会の運営に関して新たに取り決めるべき
事項が生じた際、定例競技会または親睦会の日程に合わせて開催する。
また、総会における決定事項は事務局長を通じて全会員に通知されるものとする。
第12条(役員)
本会に次の各号に掲げる役員を置くこと。
(1)会長 (2)事務局長 (3)会計 (4)監査役 (5)競技委員長
第13条(役員の役割)
会長は、会務を総理しその運営を統括すること。
2 事務局長は、本会の事務全般を担当すること。
3 会計は、本会の出納事務を担当すること。
4 監査役は、本会の活動状況及び会計報告書の内容を監査すること。
5 競技委員長は、定例競技会の仕様及びハンディキャップ算出の仕様を設定すること。
第14条(役員の選任及び任期)
役員の選任は、会員から推薦された者の中から総会において選出する。また、任期について
は、特にその期間を設けず、本人から退任の申し出を受けて総会においてこれを承認する。
第15条(運営会)
運営会は、会長、事務局長、会計、監査役及び幹事をもって構成し、会の運営全般にあたる
ものとする。但し、定例競技会及び親睦会については、幹事がこれを運営し会長、事務局長
会計、監査役は幹事を補佐する。
第16条(会計)
本会の経費は、会費(正会員)、参加費(登録会員)、競技会の罰金制による収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、会員に対して1年に1回報告を行う。
第17条(会則の変更)
本会則の改正は正会員がこれを発議し、総会の承認を必要とする。
第18条(その他)
本会則に定めるものの他、必要な事項は別途定める。
付 則
1 本会則は平成10年6月21日に作成された内容に詳細事項を追加し一部改正したものです。
2 本会則は平成28年10月1日から施行します。